売買最終日とSQ

2012年の各限月の売買最終日(SQ算出日の前日)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
先物   8日     7日     13日     13日
mini
オプション
12日 9日 8日 12日 10日 7日 12日 9日 13日 11日 8日 13日

SQとは?

SQとはSpecial Quotationの頭文字を取ったもので、「特別清算指数」と呼ばれます。

SQは当該限月の第2金曜日に算出され、先物とオプションの両方の精算がある3,6,9,12月の第2金曜日に算出されるものを「メジャーSQ」、それ以外の月の第2金曜日に算出されるものを「マイナーSQ」と言います。

このSQ日が当該限月の取引の決済日であり、当該限月の取引はその前日までとなります。
取引の最終日までに反対売買で決済されなかった建玉は、SQ日にこのSQの値段で強制的に決済されます。

SQ値の算出方法

「SQ値」は日経225構成銘柄の始値(はじめね)を元に算出しますが、「日経平均株価」の始値とは異なります。

「日経平均株価」の始値は、9時0分15秒の時点で日経225構成銘柄の始値を元に算出しますが、すべての銘柄がこの時点までに寄り付くとは限りません。その場合には気配値等を用いて算出します。

一方「SQ値」は、日経225構成銘柄がすべて寄り付いた後に算出するため、必ずしも前場の開始直後に確定するとは限らず、場合によっては後場に確定する可能性があります。
また「日経平均株価」の値と乖離してしまうこともあります。

すべての銘柄が寄り付いたら、それぞれの銘柄の始値を用いて「日経平均株価」と同じ計算方法によって「SQ値」を算出します。

日経225先物取引、日経225miniの決済

  1. 反対売買による決済
    売買最終日までの間に、転売または買戻しにより建玉を決済できます
  2. SQによる決済
    売買最終日までに反対売買で決済されなかった建玉は、売買最終日の翌営業日にSQによる決済を行います。

・売建玉の決済代金
  =(前営業日の清算単価(※1)−SQ値)×建数量×取引単位(※2)−(手数料+消費税)

・買建玉の決済代金
  =(SQ値−前営業日の清算単価(※1))×建数量×取引単位(※2)−(手数料+消費税)

※1 日々値洗いを行い、その差金を受払いしているため、新規建の時点の約定単価ではなく、前営業日の清算単価となります。
※2 日経225先物取引の取引単位は1,000、日経225miniの取引単位は100となります

日経225オプション取引の決済

  1. 反対売買による決済
    売買最終日までの間に、転売または買戻しにより建玉を決済できます
  2. 買建玉のSQによる決済
    売買最終日までに反対売買で決済されなかった買建玉は、SQ値と権利行使価格の差により、以下の通り決済されます。
    1. イン・ザ・マネーのとき
      買い手に利益が出る状態ならば、自動的に権利行使されます。
      権利行使による決済代金は次の通りとなります。

      【コールオプションの決済代金(マイナスのときは支払)】
        =(SQ値−権利行使価格)×数量×1,000−(手数料+消費税)
      【プットオプションの決済代金(マイナスのときは支払)】
        =(権利行使価格−SQ値)×数量×1,000−(手数料+消費税)

    2. イン・ザ・マネー以外のとき
      買い手に利益が出る状態でないならば、権利放棄(権利消滅)となります。
      このとき、買い付け時に支払ったプレミアムが損失となります
  3. 売建玉のSQによる決済
    権利行使が行われた銘柄の売建玉には権利行使分の割当が行われます。
    権利行使の割当による決済代金(支払)は以下の通りとなります。
    【コールオプションの決済代金(支払)】
      =(SQ値−権利行使価格)×数量×1,000+(手数料+消費税)

    【プットオプションの決済代金(支払) 】
      =(権利行使価格−SQ値)×数量×1,000+(手数料+消費税)

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  • 手 数 料
  • 日経225先物取引:472円
  • 日経225ミニ先物取引:47円
  • ※約定代金×0.00525%
      (9,000円で約定した場合[税込])
  •  
  • 日経225オプション取引:
  • 約定代金×0.63% (下限525円)

投資にあたっての留意点

指数先物取引の手数料について

手数料(税込)の計算式は下記のとおりです。

  • 約定代金×0.00525%
    例)日経225先物取引を10,000円で1枚新規建した場合、手数料は525円
指数オプション取引の手数料について

手数料(税込)の計算式は下記のとおりです。

  • 約定代金×0.63%   (※但し最低手数料は525円)
    例) プレミアム価格:200円で1枚新規建した場合、手数料は1,260円
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されせん。
  • 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプション取引のリスクについて

指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプションの買方特有のリスク
  • 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
指数オプションの売方特有のリスク
  • 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
  • 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)