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信用取引

信用取引トップ 信用取引とは 取引概要 手数料・諸経費
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取引ルール

※信用取引口座設定約諾書を電子的に差し入れていただくことにより、
収入印紙添付(4000円)が不要になりました。

信用取引では手数料以外に金利・諸経費が別途かかります。
  一般信用の取引種別は、新規買い、返済売り、品受となります。  
詳しくは一般信用取引ルールをご確認ください。

BLUESKY NET 一般(無期限)信用取引のポイント

  1. 原則、返済期限がない※1
  2. 制度信用銘柄以外の銘柄も取引可能!※2
  3. 新規上場株も上場日当日から取引可能!※3
1.一般(無期限)信用取引なら原則、返済期限がない (※1)
  制度信用取引では6カ月以内に返済しなければなりませんが、エイチ・エス証券の一般(無期限)信用取引は、返済期限は原則、無期限。返済期限を気にすることなく、また、相場の変動に左右されることなく、お客様の投資スタイルにあった信用取引が可能です。  
  一般(無期限)信用取引なら原則、返済期限がない  
     
2.制度信用銘柄以外の銘柄も取引可能 (※2)
  エイチ・エス証券の一般(無期限)信用取引では、東証・大証・名証・ジャスダックや福証・札証に上場している原則、全ての銘柄(新興市場を含む)の買建が可能です。これまで制度信用取引では買建できない銘柄も取引可能ですので銘柄選択の幅が広がります。  
 
制度信用銘柄以外の銘柄も取引可能  
『制度信用取引で取引が可能な銘柄』
・貸借銘柄:制度信用取引で買建や売建が可能な銘柄
・信用銘柄:制度信用取引で買建のみ可能な銘柄
 
『一般(無期限)信用取引で取引が可能な銘柄』
・制度信用取引では取引が出来ないが、一般(無期限) 信用取引で買建が可能です。
 
 
     
3.新規上場株も上場初日から取引可能 (※3)
  制度信用銘柄に指定後からしか信用取引で買建ができない新規上場銘柄も、上場初日から信用取引(買建)が可能です。上場初日から買建が可能ですので売買チャンスを逃さず取引が可能です。  
  新規上場株も上場初日から取引可能  
     
  ※1 一般信用取引の返済期限は原則、無期限ですが、新規建てから5年超過毎に諸経費等を清算していただきます。また、一般信用取引ルールの返済期限が設定される場合に該当する場合、当社にて返済期限を設定させていただきます。 なお、返済期限が設定されている銘柄に関しては、期日内に建株を返済していただく必要があります。  
  ※2 各取引所規制銘柄、監理銘柄・整理銘柄銘柄及び当社規制銘柄を除く当社取扱銘柄が買建の対象銘柄となります。
  ※3 各取引所にて新規上場銘柄に関する規制措置(即日預託規制)が実施された場合は新規建を停止します。  
 
一般信用取引ルールはこちら
 

弊社インターネット取引では、「制度信用取引」と「一般信用取引」をお取引いただけます。

  • 制度信用取引・・・建株の返済期限は6ヶ月以内。
               制度信用銘柄として選定された銘柄のみ取引が可能。
  • 一般信用取引・・・建株の返済期限がない
「制度信用取引」と「一般信用取引」の比較表はこちら
 
 
動画で学ぶ株式投資
「信用取引ってなんですか?」(3分34秒) 動画一覧はこちら 

信用取引とは
信用取引には現物取引にはないレバレッジ効果や空売りなどの魅力があります。なんだか『信用取引』って怖いイメージがある。そんな理由で、お取引をさけている方にむけて信用取引がどんなものであるかを図をつかってやさしくご案内いたします。
詳細はこちら
情報サービス
マーケットボックス(リアルタイム株価)ではリアルタイム株価に加え、300銘柄の株価ボードが参照可能。信用残情報や、新興市場情報や外資系動向等お取引に即した情報をお届けします。
詳細はこちら(パソコン)
詳細はこちら(モバイル)
国内株式・信用取引手数料について

手数料は3つのコースがあります。
・一般コースのご案内  ・会員コースのご案内 ・ハイパーアクティブコースご案内
例えば一般コースの場合、最大手数料は1,970円(PC経由/1約定1,000万円超/税込)です。
手数料の詳細は各コースのご案内をご覧ください。

信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の25%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。