信用取引

信用取引には現物取引にはないレバレッジ効果や売りから入ることができるのも魅力となっています。 幅広い取引が可能になる信用取引のメリットをはじめ、当社のお取引ルールなど
をご案内いたします。
なお、当社では「制度信用取引」と「一般信用取引」をお取引いただけます。

エイチ・エス証券 一般(無期限)信用取引のポイント

返済期限がない 

制度信用取引では6カ月以内に返済しなければなりませんが、エイチ・エス証券の一般信用取引は、返済期限は原則、無期限。返済期限を気にすることなく、また、相場の変動に左右されることなく、お客様の投資スタイルにあった信用取引が可能です。


【ご注意事項】
一般信用取引ルールの返済期限が設定される場合に該当する場合、 当社にて返済期限を設定させていただきます。 なお、返済期限が設定されている銘柄に関しては、 期日内に建株を返済していただく必要があります。

制度信用銘柄以外も取引可能

東証・大証・名証や福証・札証に上場している原則、全ての銘柄(新興市場を含む)の買建が可能です。これまで制度信用取引では買建できない銘柄も取引可能ですので銘柄選択の幅が広がります。


制度信用取引で取引が可能な銘柄
  • 貸借銘柄:
    制度信用取引で買建や売建が可能な銘柄
  • 信用銘柄:
    制度信用取引で買建のみ可能な銘柄
一般信用取引で取引が可能な銘柄
  • 制度信用取引では取引が出来ないが、
    一般信用取引で買建が可能です。
【ご注意事項】
各取引所規制銘柄、監理銘柄・整理銘柄銘柄及び当社規制銘柄を除く 当社取扱銘柄が買建の対象銘柄となります。

新規上場株も上場初日から取引可能


制度信用銘柄に指定後からしか信用取引で買建ができない新規上場銘柄も、 上場初日から信用取引(買建)が可能です。上場初日から買建が可能ですので 売買チャンスを逃さず取引が可能です。

【ご注意事項】 各取引所にて新規上場銘柄に関する規制措置(即日預託規制)が実施された場合は新規建を停止します。
  • 信用取引では手数料以外に金利・諸経費が別途かかります。
  • 一般信用の取引種別は、新規買い、返済売り、品受となります。
  • 詳しくは信用取引ルールをご確認ください。
収入印紙代4,000円は不要
お取引サイトへログイン ネットログイン
インターネット取引口座は開設済みで、信用取引口座が未開設のお客様は、取引ルール、約款・規定集の内容をご確認いただいた上で、取引画面にログイン後、 [口座管理]→[口座開設状況照会]→[信用取引]の「開設申込」よりお手続きください。
口座をお持ちでないお客様
口座開設(無料)
収入印紙代4,000円は不要
  • *信用取引* 3つのポイント
  • ・少ない資金で個別株の売買が可能
  • ・下げ局面でも利益を追求できる
  • ・保有現物株を担保に取引が可能
  • 詳細はこちら→

国内株式・信用取引手数料について

手数料は3つのコースがあります。
・一般コースのご案内  ・会員コースのご案内 ・ハイパーアクティブコースご案内
例えば一般コースの場合、最大手数料は1,500円(1約定150万円超/税込)です。
手数料の詳細は各コースのご案内をご覧ください。

信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の25%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。