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取引概要

 

取引概要一覧

エイチ・エス証券では「制度信用取引」と「一般信用取引」を取り扱っております。
インターネット信用取引の主なルールをまとめてあります。
信用取引口座の申込の際は、必ず取引ルール約款・規定集をご確認ください。
一般信用取引 制度信用取引
取扱銘柄
東証(マザーズを含む)
大証(ヘラクレスを含む)
名証(セントレックスを含む)
ジャスダック証券取引所
札幌証券取引所(単独上場銘柄のみ、アンビシャス含む)
福岡証券取引所(単独上場銘柄のみ、Q-board含む)
の全銘柄
(各取引所規制銘柄、監理銘柄・整理銘柄及び当社規制銘柄を除く)
東証(マザーズを含む)
大証(ヘラクレスを含む)
名証(セントレックスを含む)
ジャスダック証券取引所
札幌証券取引所(単独上場銘柄のみ、アンビシャス含む)
福岡証券取引所(単独上場銘柄のみ、Q-board含む)
が選定する制度信用銘柄
(各取引所規制銘柄、監理銘柄・整理銘柄及び当社規制銘柄を除く)
取引開始日 新規上場日から 新規上場後、各証券取引所が制度信用銘柄に選定後
返済期限 無期限(※1) 新規建日より6ヶ月目の応答日の前営業日
取引種別 新規買い、売り返済、品受 新規買い、新規売り、売り返済、買い返済、品受、品渡
手数料
一般コース(モバイル)
ハイパーアクティブコース
会員コース
金利 4.00% 2.56%
貸株料 1.15%
諸経費
詳しくはこちら
委託保証金率 30%
最低委託保証金
維持率
25%
最低委託保証金 30万円
代用掛目 80%(※2)
※1) 一般信用取引の返済期限は原則、無期限ですが、新規建てから5年超過毎に諸経費等を清算していただきます。また、下記の場合には当社にて返済期限を設定させていただきます。 なお、返済期限が設定されている銘柄に関しては、期日内に建株を返済していただく必要があります。
(返済期限が設定される場合)
・上場廃止・・・取引最終日の前営業日まで
・合併・・・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
・株式交換・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
・株式移転・・・取引最終日の前営業日まで(割当てられる株式が単元未満となる場合)
・株式分割・・・権利付最終日の前営業日まで(詳細は株式分割の取扱いをご確認下さい)
・有償増資・・・権利付最終日の前営業日まで
・株式併合・・・売買停止日の前々営業日まで
その他、当社において制約を設ける必要があると判断した場合
一般信用取引の取引ルールについて 詳しくはこちら
※2) 代用有価証券掛け目について
代用有価証券の掛け目は原則、前日終値の80%ですが、取引所や当社の判断等により掛け目が変更される場合があります。
監理・整理銘柄、その他当社自社規制銘柄は、代用有価証券として適用除外とします。
※3) 空売り規制
空売りによって売り崩しが行われたり、相場の下げ歩調を促進したりする恐れがあるため、金融商品取引法施行令により、50売買単位超の空売りには価格規制が設けられています。
また、50売買単位以下の注文でも、当該規制を回避する目的をもって短時間に複数回発注する等の行為は、当該規制に抵触する場合もございますのでご注意ください。
詳しくはこちら
※4) 逆日歩について
一般信用取引では建株に逆日歩が発生しても、買方は逆日歩を受取ることはできません。
※5) 建株の取扱いについて
一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に、制度信用として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
※6) 新株予約権について
一般信用取引取引による建株に新株予約権が付与される場合、建単価の修正は行いません。また、お客様は新株予約権を取得することはできません。
 
 

国内株式・信用取引手数料について

手数料は3つのコースがあります。
・一般コースのご案内  ・会員コースのご案内 ・ハイパーアクティブコースご案内
例えば一般コースの場合、最大手数料は1,970円(PC経由/1約定1,000万円超/税込)です。
手数料の詳細は各コースのご案内をご覧ください。

信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の25%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。