JTG証券

単元未満株

単元未満株とは

単元未満株とは

単元未満株とは、売買単位である1単元に満たない株式のことです。 例えば、1単元が100株の場合は、1〜99株が単元未満株となります。 単元未満株は、お電話での売却、買取請求、買増請求のいずれかの方法が可能です。
※インターネットの取引画面からはお取引できません。

お電話でのご注文(売却のみ)

下記までお電話にてご注文ください。尚、手数料は電話注文手数料が適用されます。

TEL:03-4560-0300(平日8:00〜17:00)

※単元未満株部分の注文のみ承ります。部分売却はできません。
※整理銘柄、ETF、REITなど、一部お取扱いできない銘柄がございます。
※約定単価は当日終値を基準としてディスカウントされた値段となります。
※取引画面への反映は、翌日6:00以降となります。

単元未満株の手数料の計算方法 (2014年4月1日より)

(1)「約定単価 × 単元株数」の手数料(税抜)を算出
(2)(1)の手数料 ×(約定株数÷単元株数)=「単元未満株の手数料(税抜)」
(3)(2)の手数料 ×1.10 =「単元未満株の手数料(税込)」

例:100株単元の銘柄で単元株数30株を約定単価2,400円で売却した場合

(1)2,400円×100株=240,000円の手数料→「2,477円」
(2)手数料「2,477円」×(30株÷100株)= 単元未満株の手数料(税抜)「743円(円未満切り捨て)」
(3)単元未満株の手数料「743円」× 1.10 = 単元未満株の手数料(税込)「817円(円未満切り捨て)」

買取請求

買取請求とは、発行会社に単元未満株を買い取ってもらう方法です。

買取請求
取次手数料 1銘柄につき330円(税込)
※発行会社によっては、別途手数料が発生する場合がございます。
買取請求の流れ
  1. 当社まで「単元未満株式買取請求取次依頼書」をご請求いただき、必要事項にご記入・ご捺印の上、ご返送ください。
  2. 書類到着後、取次手数料を証券口座から引き落とし、証券保管振替機構へ取り次ぎます。
  3. 株主名簿管理人より買取代金が支払われます。
注意事項
  • 書類に不備等がある場合や取次手数料の引き落としができない場合は受付できませんので、ご注意ください。
  • 決算等により取扱停止期間が生じる場合がありますので、予めご了承ください。
書類のご請求

取引画面の[各種申込]−「各種書類請求」または以下のボタンをクリックし、メールにてご請求ください。

単元未満株式買取請求取次依頼書のご請求

買増請求

発行会社が定款において買い増しを行うことを定めている場合は、保有している単元未満株を1単元まで買い増すことができます。

買増請求
取次手数料 1銘柄につき330円(税込)
※発行会社によっては、別途手数料が発生する場合がございます。
銘柄および株数 買増請求ができる銘柄は、証券保管振替機構での取扱銘柄のみとなります。
また、銘柄により、取扱いできない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
買増株数は、当社にてお預りしている単元未満株式と併せて単元株式となる株数です。
買増請求の流れ
  1. 当社まで「単元未満株式買増請求取次依頼書」をご請求いただき、必要事項にご記入・ご捺印の上、ご返送ください。
  2. 書類到着後、取次手数料及び「買増概算金額」を証券口座から引き落とし、証券保管振替機構へ取り次ぎます。「買増概算金額=前営業日の終値×買増株数×1.3」
  3. 「買増概算金額」と実際の買増代金を精算いたします。
  4. 買増分の株式が取引画面に反映いたします。
注意事項
  • 書類に不備等がある場合や取次手数料及び買増概算金額の引き落としができない場合は受付できませんので、ご注意ください。
  • 決算等により取扱停止期間が生じる場合がありますので、予めご了承ください。
書類のご請求

取引画面の[各種申込]−「各種書類請求」または以下のボタンをクリックし、メールにてご請求ください。

単元未満株式買増請求取次依頼書のご請求

 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

サイト表示切替