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信用取引

信用取引トップ 信用取引とは 取引概要 手数料・諸経費
口座開設手順 口座開設基準 用語解説 約款・規定集
取引ルール
※信用取引口座設定約諾書を電子的に差し入れていただくことにより、
収入印紙添付(4000円)が不要になりました。
 
 

口座開設手順

 

口座開設手順

 STEP 1 | インターネット取引口座開設
インターネット取引口座をお持ちでない方は、まず総合取引口座開設手続きをお願いいたします。
 STEP 2 | 取引規定等の確認
下記より取引ルール、約款・規定集の内容をご確認いただき、かつ口座開設基準を満たしていることをご確認ください。
取引ルール 約款・規定集 口座開設基準
 STEP 3 | 取引画面での申込
ログイン後の取引画面【口座管理】−[各種口座開設状況]の「信用取引」の「開設する」よりお申込ください。
申込画面では質問事項にお答えいただきます。
申込状況によっては、口座開設にお時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。
 STEP 4 | 書類審査
当社が定める事項及び基準により、審査を行います。
 STEP 5 | 必要書類の送付
審査を通過されたお客様に、信用取引口座開設のための必要書類をご自宅あてに送付いたします。
審査を通過されなかったお客様につきましては、電子メールにてその旨をご連絡いたします。その場合、当社はその事由については開示いたしません。予めご了承ください。
 STEP 6 | 申込書類のご返送
内容を充分ご確認いただき、書類の必要事項に署名・捺印の上、ご返送ください。
@ 信用取引申込書
A 信用取引開設確認書
B 包括再担保契約に基づく担保同意書兼取引制度同意書
C 「個人情報保護宣言」同意書
D 本人確認書類
   
信用取引口座設定約諾書においては、取引画面内よりご確認の上、差し入れていただきます。
信用取引口座設定約諾書の電磁的差し入れ方法
   
書類をご返送いただけないまま一定期間が経過した場合は、誠に勝手ながら申込を無効とさせていただきます。
 STEP 7 | ヒアリング審査
各種書類等に不備が無いことが確認できた時点でヒアリングのお電話をさせていただきます。
ヒアリング調査の結果によっては、信用取引口座開設をお断りする場合がございます。
 STEP 8 | 取引開始
ヒアリング審査が完了したお客様には、簡易書留郵便にて「信用取引口座開設完了のお知らせ」を送付いたします。
簡易書留郵便を受領されなかった場合、当社の任意において信用取引を停止させていただく場合がございます。予めご了承ください。
国内株式・信用取引手数料について

手数料は3つのコースがあります。
・一般コースのご案内  ・会員コースのご案内 ・ハイパーアクティブコースご案内
例えば一般コースの場合、最大手数料は1,970円(PC経由/1約定1,000万円超/税込)です。
手数料の詳細は各コースのご案内をご覧ください。

信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の25%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。