JTG証券

信用取引口座開設の流れ

信用取引口座の開設にあたっては、与信(信用を供与する)審査が必要になります。
→信用取引とは

そのため、お申込みいただく前に、取引画面にログインして「口座管理」→「口座情報照会/変更」画面にて、ご職業・お勤め先・投資目的・投資経験・金融資産・資金性格など、当社にお届け出いただいておりますお客様情報等を最新の内容に更新していただいた上で、口座開設をお申込みいただく必要があります。

まずは無料で口座開設
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収入印紙代4,000円は不要

step1 取引画面での申込

取引画面トップの[登録情報・変更手続き]→[口座開設状況照会]→[各種お取引口座]→[開設申込]よりお申込ください。
電子交付書面の閲覧、質問事項項目の入力等をお願いします。

▼申込画面サンプル(クリックで拡大)

なお、事前に下記取引ルール、約款・規定集の内容をご確認いただき、 かつ口座開設基準を満たしていることをご確認ください。

  • 申込画面では質問事項にお答えいただきます。
  • 申込状況によっては、口座開設にお時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。
  • インターネット取引口座をお持ちでない方は、まず総合取引口座開設手続きをお願いいたします。

step2 口座開設審査

当社が定める事項及び基準に基づき、審査を行います。

※審査の過程でお電話によるヒヤリング、または本人確認書類等のご提出をお願いする場合がございます。

当社 信用口座開設基準

  1. 当社に総合取引口座を開設していること。
  2. インターネットを利用できる環境であること。
  3. お客様の年齢が18歳以上、満80歳未満であること。
  4. 信用取引口座開設後の取引開始基準として、あらかじめ当社の定める一定額以上の現金又は有価証券の差し入れがあること。
  5. 株式投資のご経験があり、信用取引に関する知識があること。
  6. 信用取引の制度及びリスクを理解し、インターネット信用取引規定、信用取引口座設定約諾書、信用取引に関する説明書の内容を熟知していること。
  7. 電話及び電子メールにより常時連絡が必ず取れること。
  8. 氏名、住所、電話番号、生年月日、職業(勤務先を含む)、電子メールアドレス等、当社の定める事項が正しく登録されていること。

当社が上記要件及び当社が定める基準により、信用取引口座開設の可否を審査し、 当社がこれを承認した場合に限り、信用取引をご利用いただくことができます。 審査の結果、信用取引口座開設をお断りする場合、当社はその理由を開示いたしません。

 

step3 取引開始

簡易書留郵便にて 「信用取引口座開設完了のお知らせ」を送付いたします。

※信用取引口座開設の申し込みから3ヶ月以内に信用取引口座開設手続きが完了されなかった場合には、原則として申し込みを一旦お取り消しさせていただきます。

 

 国内株式の委託手数料について

手数料には「一般コース」「ハイパーアクティブコース」の2つのコースがあります。
各コースの手数料の詳細はこちらをご覧ください。

 信用取引のリスクについて

信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満(※2)となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 営業店取引(20%未満)、コールセンター取引、 インターネット取引・オールアクセス取引(25%未満)となります。

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