平成21年6月1日
エイチ・エス証券株式会社
エイチ・エス証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、金融商品取引業に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
1.利益相反取引
利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2.利益相反取引の特定・類型化
当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下の通り特定・類型化します。
第1類型 当社にお客様の利益を図る義務があり、当社、グループ会社又は他のお客様の利益を優先させるおそれのある取引
第2類型 当社におけるお客様の利益を図る義務の有無を問わず、法令に違反する行為、禁止行為等によりお客様の利益を不当に害するおそれのある取引
第3類型 お客様情報の漏洩、目的外利用、不正取得等によりお客様の利益を不当に害するおそれのある取引
第4類型 第1から第3分類における問題に至るおそれのある取引
3.利益相反の管理方法
当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。
@ 利益相反取引の中止
A 利益相反取引の条件又は方法の変更
B 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
C 利益相反の状況についてのお客様への開示
D その他取引に応じた適切な方法
4.利益相反の管理体制
当社は、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括するものとして、利益相反管理統括責任者を設置するとともに、適切な利益相反管理部署を設置いたします。
利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
5.利益相反管理の対象となる会社
当社親会社である澤田ホールディングス株式会社の連結子会社及び持分法適用関連会社とします。
以上
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