エイチエス証券
信 用 取 引 な ら エ イ チ ・エ ス 証 券 で
     
  信用取引口座開設キャンペーン  
 
※信用取引口座設定約諾書を電子的に差し入れていただくことにより、 収入印紙添付(4000円)が不要になりました。
 
 
 信用取引口座開設キャンペーン詳細
キャンペーン内容 キャンペーン期間中に、信用取引口座を開設いただくと、信用取引新規口座開設日より2ヶ月間の信用取引手数料が無料となります。
キャンペーン期間 2009年 9月 3日(木) 〜 2009年 10月 30日(金)まで
対象 キャンペーン期間中に新規で信用取引口座を開設いただいた方

(注意事項)
※インターネット口座が対象です。
※ハイパーアクティブコースの方は、一般コースへ変更していただく必要が御座います。

手数料無料期間 新規信用取引口座開設日より2ヶ月間信用取引手数料が無料になります。
キャンペーンに該当されたお客様には、ネットにログイン後のお知らせ画面にて、手数料無料期間の詳細をご案内させていただきます。
※約定日ベースとなります。
注意事項
信用取引口座の開設は、証券総合口座開設後に別途お申込が必要です。信用取引口座開設には審査や書類の郵送等によりお時間がかかりますのでご注意ください。
信用取引の金利、貸株料、品貸料、事務管理費、名義書換料等諸経費につきましては、通常通りかかります。
信用金利(制度信用): 買い方金利:2.56% 貸株料1.15%【2009年8月31日現在】
(金利、貸株料、品貸料、事務管理費、名義書換料等諸経費につきましては、通常通りかかります。)
対象期間内に約定した信用取引における新規建玉及び決済取引が対象となります。
当サービスは当社の都合によりキャンペーン期間終了前に終了させていただく場合がございますので予めご了承ください。
審査の結果として口座の開設をお断りする場合、また口座開設後に取引制限をさせていただく場合もございますので予めご了承ください。
委託保証金は売買代金の30%以上(最低保証金はインターネット取引の場合30万円以上)が必要となります。
信用取引における取引のルール及び費用等につきましては、必ず契約締結前交付書面をお読みいただき、ご不明な点は、担当窓口にお尋ねください。
信用取引口座開設には審査や書類の郵送等によりお時間がかかりますのでお早めにお申込下さい。
口座解約後に再度口座を開設される場合は、本キャンペーンの対象外となる場合があります。
 
     
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信用取引概要 信用取引ルール
 
     
    【お取引にあたっての留意事項】  
 
国内株式・信用取引手数料について

手数料は3つのコースがあります。
・一般コースのご案内  ・会員コースのご案内 ・ハイパーアクティブコースご案内
例えば一般コースの場合、最大手数料は1,500円(1約定150万円超/税込)です。
手数料の詳細は各コースのご案内をご覧ください。

 
     
 
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の25%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

 
 
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