SPANリスクの適用例(休日は考慮しないものとします。)
(1) △月1日立会終了時
取引所が当日16時頃発表するSPANリスクとネットオプションの額により、取引終了後のポジションに対する証拠金(取引所基準、当社基準)所要額を計算します。お客様は17時頃以降に画面で確認できます。
(2) △月2日の注文の余力計算
- △月1日の17時以降、(1)の計算結果をもとに当社基準証拠金所要額の余力計算を行い、注文発注が可能か判別します。余力の範囲内であれば注文は可能となり、余力および建玉制限を超えた注文発注は行えません。
- 注文の取消、訂正等が生じた場合は再計算いたします。
- 当日の取引終了後、取引所発表のSPANリスクとネットオプションの額により、当日の取引終了後のポジションに対する証拠金(取引所基準、当社基準)所要額を計算します。お客様は17時以降に画面で確認できます。
※以上のような計算を繰返し行います。
余力計算の方法
SPAN リスク、ネットオプション価値の計算
- 建玉分と注文分とに分けて計算(対象:先物、売建オプション)
建玉 |
「売ポジション」・「買ポジション」それぞれネッティングして計算し必要証拠金を算出。 |
新規注文 |
ネッティングせず、「売ポジション」・「買ポジション」別々に計算して比較し、証拠金の多い金額を所要証拠金として算出します。ただし売オプション注文に関しては、売ポジション、買ポジション両方に加味します。 |
返済注文 |
返済注文を新規注文と仮定し、新規注文同様に計算します。(ポートフォリオの一部返済) |
返済注文が成立して証拠金再計算した結果、証拠金不足となるケースの場合、確認画面にて反対ポジションの建玉を返済するか、不足分を入金することとなります。
- 上記1で計算された値を加算し、当社基準証拠金所要額とします。
※買いオプション新規注文:余力預り金のみ拘束し、証拠金には加味しません。
値洗いと証拠金等の計算
- 先物の建玉に対する値洗いは、新規建を行った日より毎日行われ、翌営業日にお客様との受払いを行います。 この場合、お客様の差入証拠金を加減させることにより、受払いすることとなります。
- 売建のオプション料および買建の弁済にともなう売落ちのオプション料は、リアルタイムで預り金として口座に計上されます。
- 売建玉の弁済にともなう買落のオプション料は、口座残金から控除されますので、口座残金がない場合または残金が不足する場合は、お客様は約定日の翌営業日正午までに入金することとなります。
オプション買建注文時の買付代金の前受けと預り金
- 指値の場合は当該指値により計算された約定代金、また成行注文の場合は前日清算値(小数値以下、呼値未満の値については呼値まで切上した値)での約定代金相当額を前受け必要額として計算します。
- 発注前に、預り金口座に該当金額以上の預りが必要となります。(先物の建玉およびオプションの売建玉の維持に必要な証拠金は除いて計算します。)
- 買建したオプションを日計りで売落決済した場合は、当該売付け代金の範囲内で新たな買建の代金として使用可能となります。
追証および強制反対売買
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お客様が差し入れた証拠金が当社基準維持証拠金所要額(維持証拠金)を下回った場合、および口座残高が不足する場合には、相場の回復により当社基準維持証拠金最低所要額を上回ったかどうかにかかわらず、翌営業日正午までに不足額を入金していただきます。
期限までに当社銀行口座において入金が確認できない場合は、お客様の意思に関係なく、また当社からの連絡の有無にかかわらず、当社は差入期限当日の任意に、お客様の計算により全建玉を処分することができることとします。
なお当日において未出来となった場合は翌日以降、当社の任意で、お客様の計算により処分することとします。その際、当社営業店の手数料を適用いたします。
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先物・オプション取引(インターネット取引)以外の取引に起因する当社への債務を期限までに解消しない場合においても、お客様の建玉全てを当社の任意でお客様の計算で決済し、当社預り金や当社預りの有価証券等を当社の任意でお客様の計算により処分して適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
その際、手数料は当社営業店の手数料を適用いたします。また当該処分等によっても不足金が解消とならない場合は、お客様は直ちに不足金を入金するものとします。
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受渡日当日に先物・オプション取引以外の取引等による残高が不足、または信用保証金・担保金等の不足が生じている場合、先物・オプションにおける追証解消のための入金であっても、証拠金に充当できない場合があります。
オプション買付代金の不足や先物決済損がある場合で、先物・オプション口座に残高がないか、あるいは不足する場合は、不足金額相当額を総合取引口座から、お客様自身で振り替えていただくものとします。
また、当社の任意にて不足金額を総合取引口座から振替する場合もございます。
投資にあたっての留意点
指数先物取引の手数料について
手数料(税抜)の計算式は下記のとおりです。
- 日経225先物:1枚あたり 300円
- 日経225mini:1枚あたり 40円
指数オプション取引の手数料について
手数料(税抜)の計算式は下記のとおりです。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
- 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
- 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
- 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
- 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
- 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプション取引のリスクについて
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
- 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
- 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプションの買方特有のリスク
- 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
指数オプションの売方特有のリスク
- 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
- 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
- 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
- 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
- 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)