1. 税制上の債券の分類 | 5. 債券の利子所得、譲渡所得の損益通算及び譲渡損失の繰越控除 |
2. 債券に対する基本的な課税方法 | 6. 割引債・EB債に対する課税関係 |
3. 外国債券に対する税制 | 7. 特定口座 |
4. 外国税額控除とは | 8. 確定申告 |
外国債券の利子に対して、国外で源泉徴収された外国所得税がある場合、まず外国で課税され、さらに国内でも課税されることから、国外と国内で二重に課税されることになります。この二重課税を排除するため、外国で課せられた税額を日本の所得税や住民税から控除する規定が設けられています。これが外国税額控除です。
外国税額控除額の計算のポイント
詳細については、国税庁HPをご覧ください。
みなし外国税額控除の ポイント | (1) 支払われる利子の一定額が外国で源泉徴収されたと考えます。 |
---|---|
(2) その金額を、外国税額控除の対象金額とします。 | |
(3) 確定申告で、外国税額控除の手続に従って、申告します。 |
※当ページは、2017年11月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。
2017年11月 作成
監修/税理士 宮田洋之
債券に関するお問合わせは、下記フリーダイヤルまでお気軽にお問合わせください。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません)
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
新興国への投資のリスクについて
新興国は、先進国と比べて経済状況、社会制度や基盤が脆弱であると考えられ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。
想定される主な変化としては、主に以下のようなものが挙げられます。
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度や社会基盤が未整備あるいは未成熟で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。 その結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や、投資判断に当たって正確な情報を十分に得られない可能性があります。 したがって、一般的に、新興国への投資については、先進国への投資に比べて各種リスクの程度がより高いと言えます。
無登録格付について
出所:各国中央銀行
※2022/07/04 8時50分時点