申込書の必要事項に記入及び署名・捺印をしてください。
本人確認書類を同封の上、ご返送ください。
当社に書類到着後、特に不備がなければ一両日中に口座開設手続きを行います。
手続き完了後、口座開設完了のお知らせの書類を送らせて頂きます。
※簡易書留でお送り致しますので、受領後に完了となります。
当社は購入代金の完全前受制となっております。ご注文の前に入金または入庫が必要です。
口座開設には以下の用件を満たしていることが必要です。
弊社に既に口座をお持ちの方でコールセンターに口座を開設される場合は、既にお持ちの口座(インターネット口座・営業店口座)をコールセンター取引口座へ移管して頂きます。
その場合取扱営業所移管申請書を差し入れていただく必要があります。
詳しくは、03-4560-0350(受付時間8:00〜17:00)までお問い合わせください。
インサイダー取引(内部者取引)とは
をインサイダー取引といいます。インサイダー取引が行われると、一般投資家との不公正が生じ、また証券市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがあるため、金融商品取引法第166条において規制されております。
<会社関係者>
(1)上場会社・親会社・子会社の役職員
例) 役員・社員・パートタイマー
(2)帳簿閲覧権者
例) 総議決権 3%以上の大株主(法人の場合はその役職員)
(3)法令に基づく権限を有する者
例) 監督官庁の公務員
(4)契約締結者・締結交渉中の者
例) 取引先・顧問弁護士・監査人・元引受証券会社(法人の場合はその役職員)
(5)(2)、(4)と同一法人の他の役職員
<元会社関係者>
会社関係者でなくなってから 1年以内の者
<情報受領者>
・会社関係者・元会社関係者から重要事実の伝達を受けた者
・職務上の情報受領者(報道記者・証券アナリスト等)と同一法人の他の役職員
<上場会社等の決定事項>
特定有価証券等を売買することであり、特定有価証券等とは株券のほかに、上場会社等の社債券・新株予約権証券・優先出資証券等が該当します。なお、売買によって利益をあげることはインサイダー取引の要件ではありません (損失を被ってもインサイダー取引とみなされる場合があります)。
エイチ・エス証券では、インサイダー取引等を未然に防止するため、下記に該当するお客様を内部者として登録させていただいております。 口座開設にあたってお客様が内部者に該当する場合は、必ずその旨を申告してください。また、口座開設後に内部者に該当することになった場合や所属部署・役職に変更があった場合には、必ず当社までその旨をご連絡ください。
平成26年4月1日施行の「金融商品取引法」等の改正において、上場投資法人(いわゆるJ-REIT)等の取引がインサイダー取引規制の対象となり、「会社関係者」の範囲に上場投資法人、その資産運用会社及びその他の特定関係法人の関係者等が新たに追加されることになりました。
内部者区分 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 役員 | @上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役(社外取締役、社外監査役を含みます) A上場投資法人等の執行役員又は監督役員 B上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(社外取締役、社外監査役を含みます) ※退任後、1年以内の者は3.退任役員、関係会社退任役員 ※「執行役員」は5.役員に準ずる役職者 |
2 | 関係会社役員 | @上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(社外取締役、社外監査役を含みます) |
3 | 退任役員、関係会社退任役員 | 上記1.及び2.でなくなった後1年以内の者 |
4 | 役員の配偶者、同居者 | 上記1.の配偶者及び同居者 |
5 | 役員に準ずる役職者 | 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある者(執行役員、執行理事、経営役、支配人、理事等、役職名は問いません。) |
6 | 重要事実取扱い関係者 | 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち業務等に関する重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(5.を除く。) ※例えば、経理部、財務部、経営企画部、社長室(これに類似する業務を行う部署として顧客から届出があったもの)に所属する者が該当 |
7 | 関係会社役員に準ずる役職者 | 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者 |
8 | 関係会社重要事実取扱い関係者 | 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(7.を除く。) |
9 | 関係会社(法人のみ) | 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人 |
10 | 大株主 | 上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書又は半期報告書に記載されている大株主=保有比率にかかわらず上位10名をいう。) |
11 | 重要事実関係部署以外の職員 | @上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者 A上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者 |
12 | その他 | 例) @上場会社等の顧問・相談役・顧問弁護士・会計監査人等 A上場投資法人等の顧問・相談役・顧問弁護士・会計監査人等 B上場投資法人等の資産運用会社の顧問・相談役・顧問弁護士・会計監査人等 |
※「資産運用会社」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいいます。
※「主な特定関係法人」とは、上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金融商品取引法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。)のうち主なものとして、日本証券業協会のホームページに掲載されたものをいいます。
内部者登録をされているお客様が当該上場会社等の株式等を売買する場合は、『委託注文書』の差し入れが必要となります。当社より『委託注文書』が送付されますので、ご記入・ご捺印の上、速やかに当社までご返送ください。
『委託注文書』はこちら
口座開設申込書をご請求ください。
法人口座をお申込いただける方は、日本にて商業登記がされ、日本国内に本社があり、商業登記の本店所在地にて郵送物の受取が可能な法人のお客様に限らせていただきます。
※既にインターネット口座、営業店口座をお持ちのお客様はこちらご確認ください。
申込書類を送付いたします。
申込書の必要事項に記入及び署名・捺印の上、本人確認書類を同封の上、ご返送ください。
正確な法人情報と取引責任者のご登録をお願いします。当該口座名義人の法人代表者(代表取締役)自身を責任者として選任することも可能です。取引責任者はお申込み法人の役職員で、日本国内に住民登録されている成人の方をご登録下さい。
※記入の内容に誤りがあった場合は2本線で消し、正しい内容を記入の上お届印で訂正印をして下さい。書類に不備がある場合は、手続きが遅延いたしますのでご注意下さい。
口座開設完了のお知らせを簡易書留にて本人確認書類の法人所在地宛にご郵送いたします。
取引責任者の自宅住所にも口座開設完了のお知らせを簡易書留にてご郵送いたします。
口座開設完了のお知らせをお受取頂けなかった場合、口座をご利用いただくことが出来ませんので、ご注意下さい。
当社は購入代金の完全前受制となっております。ご注文の前に入金または入庫が必要です。
※お取引はご登録された取引責任者の方が必ず行ってください。取引責任者を変更される場合は速やかにご連絡下さい。「取引責任者変更届出書」を送らせていただきます。
法人口座開設には以下の用件を満たしていることが必要です。