取扱商品

取扱商品一覧

株式 上場株式
JASDAQ株式
エイチ・エス証券では「国内上場株式」、「JASDAQ株式」を取り扱っています。
保護預口座管理料は無料とさせていただいております。
グリーンシート 非上場会社の株式を売買できる制度です。
グリーンシート (日本証券業協会ホームページ
投資信託 株式投信・外国投信
その他
エイチ・エス証券では国内外の投資信託を豊富に取り扱っております。
お客様のニーズに合った商品をお選び下さい。
中期国債ファンド 安全・好利回り。毎日増えて、出し入れ自由。1円から買付けできます。
  • 中期利付国債を組み入れの中心とし、分配金は毎月自動的に再投資されます。(マル優適格)
  • 設定運用は三菱UFJ投信となります。
  • 30日未満の解約につきましては、1万口につき10円の信託保留額を差し引き、信託財産に返戻させていただきます。

※キャッシングは対応しておりません。ご注意ください。

MMF 安全・好利回り。毎日増えて、出し入れ自由。1円から買付けできます。
  • 内外の短期公社債を主要投資対象とし運用し、分配金は毎月自動的に再投資されます。(マル優適格)
  • 設定運用は大和投信となります。
  • 30日未満の解約につきましては、1万口につき10円の信託保留額を差し引き、信託財産に返戻させていただきます。

※キャッシングは対応しておりません。ご注意ください。

MRF ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
  • 信用取引口座、先物・オプション取引口座、FX口座を保有されるお客様はMRFのお取り扱いが出来ません。
  • 法人顧客はMRFのお取り扱いが出来ません。
  • 当日出金は原則としてお受け出来ません。
  • 既存のお客様は自身でMRFの目論見書を閲読し、スイ−プ契約(自動買付・自動換金)を結ぶ必要があります。
>>取扱ファンドについてはこちらをご覧ください
債券 その他の債券 国内、外国債券を取り扱っております。(外国債券につきましては、既発外国債券も取り扱っております。詳細につきましては、各営業店にお問い合わせください。)
先物
オプション
株価指数オプション取引・株価指数先物取引 日経平均株価指数オプション取引を取り扱っております。
株価指数先物取引につきましては、日経平均株価先物取引を取り扱っております。
信用 株式信用取引 株式信用取引につきましては制度信用取引及び、つなぎ売りを採用しています。
中国株 上海・香港 詳細につきましては、各営業店にお問い合わせください。
ロシア株 MICEX、RTS 業界NO1の銘柄数を取り扱っております。
詳細は各営業店またはロシア株ホームページをご覧ください。
シンガポール株 シンガポール証券取引所(SGX) >> 詳細はこちら
インドネシア株 インドネシア証券取引所(IDX) >> 詳細はこちら

※取扱商品の詳細につきましては各営業店にお問い合わせください。

取扱商品詳細

シンガポール株

シンガポール市場時価総額上位30社(2012年1月末現在)の中から、主要セクターごとに分類し、セクター別に事業内容・業績・収益性を総合的に勘案して選定した10銘柄

取扱銘柄
1 オーバーシー・チャイニーズ銀行 6 ゴールデン・アグリリソーシズ
2 ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 7 シンガポール・テレコム
3 ケッペル 8 スターハブ
4 コンフォートデルグロ 9 シャーディン・サイクル&キャリッジ
5 ウィルマー・インターナショナル 10 セムコープ・インダストリーズ

 

取引時間
プレ・オープニング 9:30〜10:00
ザラ場 10:00〜18:00
プレ・クローズ 18:00〜18:06

 手数料の詳細

  • 詳しくは、こちらをご確認ください。

インドネシア株

インドネシア市場時価総額上位30社(2012年1月末現在)の中から、主要セクターごとに分類しセクター別に事業内容・業績・収益性を総合的に勘案し選定した10銘柄

取扱銘柄
1 バンク・セントラル・アジア 6 インドフード・サクセス・マクムール
2 バンク・マンディリ 7 アストラ・インターナショナル
3 ペルサハーン・ガス・ネガラ 8 ユナイテッド・トラクターズ
4 ブミ・リソーシズ 9 テレコムニカシ・インドネシア
5 ユニリーバ・インドネシア 10 インド・セメント・トゥンガル・ブラカルサ

 

取引時間
月曜日〜木曜日 金曜日
プレ・オープニング 11:10〜11:29 プレ・オープニング 11:10〜11:29
前場 11:30〜14:00 前場 11:30〜13:30
後場 15:30〜18:00 後場 16:00〜18:00

 手数料の詳細

  • 詳しくは、こちらをご確認ください。

手数料・リスク

上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
  • また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。

※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

個人向け国債のリスクについて
  • 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
外貨建て債券のリスクについて

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
  • 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
  • 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。

有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
  • 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。

金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されせん。
  • 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプション取引のリスクについて

指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプションの買方特有のリスク
  • 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
指数オプションの売方特有のリスク
  • 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
  • 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。