| 項目列 | 有価証券上場規程(本則市場形式要件) | 新規上場に係る市場一部銘柄への指定(市場第一部に直接上場する要件) |
|---|---|---|
| 以下の項目に適合することを要する。 | 以下の項目に適合することを要する。 | |
| (1)株主数(上場時見込み) (注1) |
800人以上 | 2,200人以上 |
| (2)流通株式(上場時見込み) | a. 流通株式数 4,000単位(注2)以上 | a.流通株式数 2万単位以上 |
| b. 流通株式時価総額 10億円以上 | b.流通株式時価総額 10億円以上 | |
| c. 流通株式数(比率) 上場株券等の30%以上 | c. 流通株式数(比率) 上場株券等の35%以上 | |
| (3)時価総額(上場時見込み)(注3) | 20億円以上 | 500億円以上 |
| (4)事業継続年数 | 新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して、3か年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 同左 |
| (5)純資産の額 (申請直前期末) |
連結純資産の額が10億円以上 (かつ、単体純資産の額が負でないこと) |
同左 |
| (6)利益の額又は時価総額 (利益の額については、連結経常利益金額又は連結税金等調整前当期純利益金額のいずれか低い額) | 次のaからcまでのいずれかに適合すること | 同左 |
| a.利益の額が、最近2年間において 最初の1年間 : 1億円以上 最近の1年間 : 4億円以上 |
||
| b.利益の額が、最近3年間において 最初の1年間 : 1億円以上 最近の1年間 : 4億円以上 かつ 最近3年間の総額 : 6億円以上 |
||
| c. 時価総額が1,000億円以上 (最近1年間における売上高が100億円未満である場合を除く) |
||
| (7)虚偽記載又は不適正意見等 | a. 最近2年間(6.bの基準を適用する場合は3年間、次のbにおいて同じ)の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし | 同左 |
| b. 最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 | ||
| c. 最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」 | ||
| d. 申請会社に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にはあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載 (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載 |
||
| (8)株式事務代行機関の設置 | 東証の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること | 同左 |
| (9)単元株式数及び株券の種類 | 単元株式数が、100株となる見込みのあること
新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること |
同左 |
| (10)株式の譲渡制限 | 新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること | 同左 |
| (11)指定振替機関における取扱い | 指定 振替機関 の振替業における 取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること | 同左 |
| (12)合併等の実施の見込み | 次のa及びbに該当するものでないこと | 同左 |
| a. 合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行った場合又は2年以内に行う予定のある場合で、新規上場申請者が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合 | ||
| b. 新規上場申請者が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を2年以内に行う予定のある場合 |
(注1)「株主数」は1単位の株式の数以上を所有する株主の数(自己株式処分等決議を行った場合で、当該自己株式が特定の者に対して譲渡する自己株式処分等の決議である場合には、当該特定のものが所有しているものとみなして算出する。)。
(注2)1単位は、単元株制度を採用する場合には1単元の株式の数をいい、単元株制度を採用しない場合には1株をいう。
(注3)「時価総額」は原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる上場株券等の数を乗じて得た額に、新規上場申請者が発行するその他の全ての株式に係る時価総額を加えた額をいう。
(※)内国株券等とは「内国株券」又は「優先出資証券」を指しており、優先出資証券の上場審査基準は内国株券の基準と同様となります。
(出典:株式会社東京証券取引所グループホームページ)
| 項目列 | 有価証券上場規程(マザーズ形式要件) |
|---|---|
| 以下の項目に適合することを要する。 | |
| (1)株主数(上場時)(注1) | 300人以上 (上場時までに500単位以上の公募を行うこと) |
| (2)流通株式(上場時見込み) | a.流通株式数 2,000単位(注2)以上 |
| b.流通株式時価総額 5億円以上(原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額) | |
| c.流通株式数 上場株券等の25%以上 | |
| (3)時価総額(上場時見込み) (注3) | 10億円以上 |
| (4)事業継続年数 | 新規上場申請日から起算して、1年前以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること |
| (5)純資産の額(申請直前期末) | - |
| (6)利益の額又は時価総額 (利益の額については、連結経常利益金額又は連結税金等調整前当期純利益金額のいずれか低い額) | - |
| (7)虚偽記載又は不適正意見等 | a. 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 |
| b. 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間)及び中間監査報告書において、「無限定適正」 | |
| c. 上記監査報告書又は中間監査報告書に係る財務諸表等又は中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし | |
d. 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと。 |
|
| (8)株式事務代行機関の設置 | 東証の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
| (9)株券の様式 | 東証の定める様式に適合しているか、又はその旨が取締役会において決議済みであること |
| (10)株式の譲渡制限 | 上場申請に係る株式の譲渡につき、原則として制限がないこと |
| (11)指定保管振替機関における取扱いに係る同意 | 指定保管振替機関(株式会社証券保管振替機構)における株券等の取扱いに同意又は同意する見込みがあること |
(注)
(出典:株式会社東京証券取引所グループホームページ)