指数先物・オプション取引の概要

  指数先物取引 指数オプション取引
取扱
商品
日経225先物取引と日経225miniの全限月 日経225オプション取引の全限月
取引
時間
日中取引 9:00〜15:15
ナイト・セッション(夜間立会):当社ではお取扱しておりません
注文
の種類
新規建注文 (売、買)、 返済注文 (売、買)
注文形態
指値/指値・FAK/指値・FOK/成行・FAK/成行・FOK /最良指値 /最良指値・FAK/最良指値・FOK

FAK(Fill and Kill)= 一部約定後に未約定の残数が残る場合には、残数を失効させる条件
FOK(Fill or Kill)= 全数量が直ちに約定しない場合には、全数量を失効させる条件
最良指値= 価格の限度を指定せずに発注し、最良の売呼値(買呼値)と対当する指値
取引
証拠金
  • 当社基準必要証拠金所要額
    = (取引所基準SPANリスク×1.4倍) − ネットオプション価値の総額

  • 当社基準維持証拠金所要額
    = (取引所基準SPANリスク×1.0倍) − ネットオプション価値の総額
手数料
(税込)
約定代金×0.00525% 約定代金×0.63%(下限525円)
建玉
制限
ラージ: 売・買それぞれ50
ミニ  : 売・買それぞれ500
売建・・・50
買建・・・1,000
お取引サイトへログイン ネットログイン
インターネット取引口座は開設済みで、先物・オプション取引口座が未開設のお客様は、取引画面にログイン後 [口座管理]→[口座開設状況照会]→[開設申込]よりお手続きください。
インターネット口座
をお持ちでないお客様 口座開設(無料)
  • 手 数 料
  • 日経225先物取引:472円
  • 日経225ミニ先物取引:47円
  • ※約定代金×0.00525%
      (9,000円で約定した場合[税込])
  •  
  • 日経225オプション取引:
  • 約定代金×0.63% (下限525円)

投資にあたっての留意点

指数先物取引の手数料について

手数料(税込)の計算式は下記のとおりです。

  • 約定代金×0.00525%
    例)日経225先物取引を10,000円で1枚新規建した場合、手数料は525円
指数オプション取引の手数料について

手数料(税込)の計算式は下記のとおりです。

  • 約定代金×0.63%   (※但し最低手数料は525円)
    例) プレミアム価格:200円で1枚新規建した場合、手数料は1,260円
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されせん。
  • 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプション取引のリスクについて

指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプションの買方特有のリスク
  • 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
指数オプションの売方特有のリスク
  • 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
  • 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)