インターネット取引・モバイル取引に関してよくある質問

お取引について

質問をクリックすると答えが表示されます。

注文・エラー

注文

注文可能時間を教えてください。
注文受付時間は以下の通りです。
取引方法 注文受付時間
インターネット、モバイル 5:45〜15:00※ 17:00〜翌3:00
お電話 8:00〜15:00※ (営業日のみ)
  • 各取引所の立会時間終了まで受付いたします。 大証は15:10まで、名証、札証、福証は15:30までです。
  • 品受、品渡は15:00までとなります。
サービス時間
逆指値はできますか?
できます。 [株式]−[自動売買・逆指値一括注文]画面より発注してください。
比例配分の方法を教えてください。
比例配分が行われた場合、当社では以下のルールで配分致します。
  1. 注文の値段、執行条件で次の優先順位に並び替えます。
  2. <優先順位>
    1. 成行・寄付成行
    2. 不成・引け成行
    3. 指値・寄付指値
    4. 引け指値
  3. 時間優先で、受付時間の早い順番に最低単位ずつ配分いたします。
    • 優先順位、受付時間が同一の場合は、株数の多い注文が優先となります。
    • 注文を訂正された場合は、訂正受付時間が適用となります。
    • 同一口座において同一銘柄の複数の注文がある場合、 優先順位が一番上の注文に最低単位のみ配分いたします。
    • 配分株数がなくなり次第、配分終了となります。
過去の取引履歴はどこで確認できますか。
[取引照会]の各メニューよりご確認ください。
執行条件について教えてください。
執行条件を選択することにより、以下の注文方法が可能です。
執行条件 内容 注文有効期限
成行 値段を指定しない注文方法です。 当日限り
または
週中
指値 値段を指定した注文方法です。
「買い」の場合は指定した値段以下で、
「売り」の場合は指定した値段以上で約定します。
寄付 前場・後場の寄付きのみ有効な注文。
寄付きで約定しなかった場合は「失効」となります。
前場で売買が成立しない場合、後場に引き継がれます。
当日限り
大引け 大引けのみ有効な注文。
ザラ場引けの場合は約定しません。
当日11:05から受付け可能です。
不成 後場のみ有効な注文。
指値注文が約定しない場合、大引けで成行注文となります。
ザラ場引けの場合は約定しません。
当日11:05から受付け可能です。

取引方法 注文受付時間
インターネット、モバイル 5:45〜15:00※ 17:00〜翌3:00
お電話 8:00〜15:00※ (営業日のみ)

  • 各取引所の立会時間終了まで受付いたします。大証は15:10まで、 名証は15:15まで、札証、福証は15:30までです。
  • 品受、品渡は15:00までとなります。
注文が出ているかどうかはどこで確認できますか?
取引画面の[株式]-[株式注文照会/取消/訂正]にてご確認ください。

エラー

注文の訂正・取消ができません。
11:00〜12:05頃の時間帯に行った訂正・取消は、12:05頃に取引所の処理が開始されるまで、状態が「訂正中」「取消中」 と表示されます。 その間、再度の訂正・取消は入力できません。12:05頃に取引所の処理が開始されますと、再度訂正・取消ができるようになります。
余力エラー:差金決済となるため、発注できません。」と表示されて注文できません。
同日受渡日における同一銘柄の「買い→売り→買い」又は「売り→買い→売り」は、 金融商品取引法で禁止されている差金決済に該当する可能性があります。「差金決済」に 該当する注文はできませんのでご注意下さい。
以下の例をご参照下さい。(手数料諸経費は考慮してません)
例1)
  • 現物買付余力 100万円 保有銘柄なし
    1. A銘柄 1株 100万円 現物買
    2. A銘柄 1株 105万円 現物売
  • 現物買付余力 105万円
    1. A銘柄 1株 100万円 現物買 ⇒差金決済に該当、不可
    2. B銘柄 1株 100万円 現物買 ⇒差金決済ではない、可
  • 同一銘柄の買い→売りの後、その売却代金を再度同一銘柄の買付代金に 充当することは差金決済に該当するためできません。 A銘柄を同日中に再度買付されるには、2.の売却代金以外に3.の買付相当額の入金ないし別銘柄の売却が必要となります。

例2)
  • 現物買付余力 0円 A銘柄1株保有
    1. A銘柄 1株 100万円  現物売
    2. A銘柄 1株 95万円  現物買
    3. A銘柄 1株 現物売 ⇒差金決済 不可
  • 同一銘柄の売り→買いの後、再度同一銘柄を売却する場合、1.の売却代金を2.の買付代金に充当することはできません。 A銘柄を再度売却されるには、1.の売却代金以外に2.の買付相当額の入金ないし別銘柄の売却が必要となります。
「余力エラー」となり、現物買注文が出せません。
現物買付余力が不足していると考えられます。「成行」で買注文を発注する場合、値幅制限の上限(ストップ高)値段での現物買付余力が必要となります。