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| ■インターネット取引口座開設 |
■先物・オプション取引口座開設 |
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取引画面にログイン後、[口座管理]→[口座開設状況照会]→[開設申込]よりお手続きください。 |
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ラージ割詳細 |
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| 対象 |
2008年6月2日以降に先物・オプション取引口座を開設[※1]され、開設月を含めた6ヶ月間に日経225先物(ラージ)[※2]を取引された方
| [※1] |
先物・オプション取引口座開設には、あらかじめ
インターネット取引口座の開設が必要です。
インターネット取引口座をお持ちでないお客様は口座開設資料をご請求ください。
インターネット取引口座開設・資料請求(無料)
インターネット取引口座をお持ちで、先物・オプション取引口座未開設のお客様は下記をご参照の上、取引画面よりお申込ください。
先物・オプション取引口座開設の流れ
先物・オプション取引口座は取引画面から申込みいただいてから口座開設完了まで通常2週間程度かかります。
口座開設・口座管理料は無料です。 |
| [※2] |
日経225ミニ、日経225オプション取引は対象外です。 |
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ラージ割
適用期間 |
先物・オプション取引口座を開設された月を含めた6ヶ月間
例1: 口座開設日が6月2日→11月末までの取引手数料をキャッシュバック
例2: 口座開設日が7月25日→12月末までの取引手数料をキャッシュバック |
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注意事項 |
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- 2008年6月2日(月)以降に先物・オプション取引口座を新規に開設された方が対象となります。
- キャッシュバックは3・6・9・12月の中旬に予定しています。
- 日経225先物(ラージ)取引のみが対象です。日経225ミニ、日経225オプションは対象外です。
- インターネット取引口座のみがこのサービスの対象です。
オールアクセス口座、コールセンター口座、対面店口座等は対象とはなりません。
オールアクセス口座、コールセンター口座、対面店口座等からインターネット取引口座へ部店移管をされても対象とはなりません。
- SQ決済における手数料は当サービスの対象外です。
- 追証未対応に係る強制決済による手数料は当サービスの対象外です。
- 電話注文における手数料は当サービスの対象外です。
- キャッシュバックの金額は消費税を除いた手数料相当額です。
- キャッシュバック時期に、証券総合口座を解約されている場合は対象とはなりません。
- キャッシュバックの金額によっては、税法上、確定申告が必要になる場合がございます。
- 詳細については、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いします。
- 過去に口座解約されたことある方は対象外とさせていただきます。
- 当サービスは当社の都合で終了させていただく可能性がありますので予めご了承下さい。
- 口座開設基準の一つとして年齢は20歳以上69歳までとなっています。
- 審査の結果として口座の開設をお断りする場合もございますので予めご了承下さい。
- 日経225先物・オプション取引口座を開設するにはインターネット取引口座のお申し込みから約2週間程度かかります。予めご了承ください。
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ラージ割を利用するには口座開設が必要です |
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インターネット取引口座を持っている |
↓NO |
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↓YES |
インターネット取引口座開設資料をご請求ください。
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先物・オプション取引口座を持っている |
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↓NO |
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先物・オプション取引口座を開設してください。
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取引画面にログイン後、[口座管理]→[口座開設状況照会]→[開設申込]よりお手続きください。 |
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投資にかかる手数料等およびリスクについて |
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| 指数先物取引の手数料について |
手数料(税込)の計算式は下記のとおりです。
- 約定代金×0.00525%
例)日経225先物取引を10,000円で1枚新規建した場合、手数料は525円
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| 指数オプション取引の手数料について |
手数料(税込)の計算式は下記のとおりです。
- 約定代金×0.63%
(※但し最低手数料は525円)
例)
プレミアム価格:200円で1枚新規建した場合、手数料は1,260円
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| 指数先物取引のリスクについて |
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されせん。
- 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
- 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
- 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
- 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
- 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
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| 指数オプション取引のリスクについて |
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
- 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
- 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
指数オプションの買方特有のリスク
- 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
指数オプションの売方特有のリスク
- 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
- 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
- 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
- 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
- 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
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