JTG証券

取引ルール

ブックビルディング

ブックビルディング(需要申告)とは

株式を発行する際の発行価格の決定方式の一つです。引受証券会社が「仮条件」を予め提示して、ブックビルディング(需要申告)期間に、投資家からの需要を集計、把握した上、市場動向にあった発行価格を決定します。

ブックビルディングへの参加の前に

ブックビルディングへ参加するには、事前に総合取引口座の開設が必要です。
口座開設はこちら

※口座開設のお申込み状況によって、口座開設完了までお時間がかかる場合があるため、 ブックビルディング期間終了間際に口座開設のお申込みをされた場合、ブックビルディング期間終了までに口座開設が間に合わない場合がございます。口座開設はお早めにお申し込みください

仮条件の決定・発表

仮条件とは、ブックビルディングの際、主幹事証券会社が予め提示する価格帯のことです。
主幹事証券会社が、発行会社の経営成績や財政状態等を勘案、類似会社と比較、他の幹事証券会社等にヒアリングを行い、妥当な価格帯を算定して、発行会社と協議の上、仮条件を決定いたします。仮条件は発表され次第、ホームページにて開示いたします。

なお、ブックビルディング期間中に仮条件が変更になる場合がございます。その際は特に当社から連絡は行いませんので、お客様ご自身でホームページ上にてご確認ください。申告内容を変更される場合は、再度需要申告を行ってください。

ブックビルディング期間

ブックビルディングに参加するにあたり、必ず新規公開株式の契約締結前交付書面をご確認ください。

ブックビルディングに参加される時点で、買付相当額のご入金は不要です。

当該銘柄のブックビルディング期間中に、需要申告を行ってください。
パソコン用取引画面(JTG証券インターネットトレード)にログインしていただき、 [IPO・募集売出し]−[公開銘柄一覧/需要申告] より、申告値段、申告株数を入力してください。 申告値段は仮条件の範囲内、申告株数は上限株数の範囲内で受付いたします。申告内容を変更される場合は、一度取消の上、再度需要申告を行ってください。

「携帯電話用取引画面」や「スマ株」、「JTG Trader Premium」からは、お申込みできません。

なお、需要申告の際は、取引画面で目論見書(PDFファイル)をご確認ください。
目論見書が表示されない場合の対応方法については、こちらのページをご参照ください。
https://www.jtg-sec.co.jp/news/information/info_mokuromi.html

抽選・結果

公募価格の決定

公募売出価格は決定次第、ホームページ及び取引画面にて発表いたします。

抽選結果の発表

公募価格決定後、公正な抽選を行い、当選者を決定いたします。
抽選結果は、パソコン用取引画面のログイン後、TOPページの「お知らせ」、または「IPOポイント通帳」に表示いたします。電子メールでの抽選結果の通知はいたしませんのでご注意ください。

「全体抽選-当選」・・・抽選対象者となる全てのお客様で実施した全体抽選での当選者
「優待抽選-当選」・・・お客様優待抽選での当選者

購入を希望される場合は [IPO・PO購入申込/照会] の「当選株のみ購入」ボタンより購入申込を行ってください。
お客様優待抽選の概要については、こちらをご覧ください。
https://www.jtg-sec.co.jp/lp/ipo_point/

「補欠」・・・補欠当選者(繰上当選の見込みのあるお客様)

購入を希望される場合は [IPO・PO購入申込/照会] の「当選株購入・補欠抽選申込」ボタンより補欠申込を行ってください。
当選者の中からキャンセルのお客様出た場合、補欠抽選申込期間内にお申込みいただいたお客様の中から抽選を行い「繰上当選者」を決定いたします。(繰上当選となった場合は、辞退できませんのでご注意ください。)

「落選」

IPOで購入する権利がありません。

購入意思確認

購入意思確認

当選及び補欠の場合、購入意思確認期間中に、取引画面の [IPO・募集売出し]− [IPO・PO購入申込/照会] より、「購入申込」または「補欠抽選申込」もしくは「辞退」の手続きを行ってください。
期間内に申込がない場合は、権利を放棄したものとみなし、購入することができませんのでご注意ください。

申込をされる場合は、必ず [IPO・PO購入申込] 画面で、目論見書(PDFファイル)を確認の上、「申込確認」をクリックしてください。目論見書を確認されていない場合は、購入申込ができませんので、ご注意ください。
なお、一度辞退された場合は、再度購入申込はできませんので、予めご了承ください。

「購入申込」または「補欠抽選申込」を行う場合、申込当日の現金余力の範囲内でお申込が可能です。
※申込当日に株式等を売却した未受渡の現金ではお申込ができません。(現物買付余力とは異なります。)

申込時点で、預託率の低下や現金不足により、現金余力が無い場合、購入申込等が行うことができません。
購入意思確認期間中に、買付相当額をご入金の上、お申込ください。 また、購入・補欠抽選申込を行った場合、購入相当額の資金拘束を行います。申込後、信用取引の預託率低下や立替金が発生する場合がりますので、ご注意ください。

訂正目論見書の確認

募集期間中に訂正目論見書が提出された場合、取引画面に遅滞なく訂正目論見書を提示いたしますので必ずご確認ください。訂正目論見書の提示以前に受付した購入申込は全て無効となります。訂正目論見書の内容を確認の上、再度購入申込を行ってください。

繰上当選

購入意思確認期間最終日16時までにキャンセルがあった場合のみ、補欠抽選申込されたお客様を対象に再度抽選を行います。抽選結果は、17時以降、パソコン用取引画面のログイン後、TOPページの「お知らせ」に表示いたします。
※繰上当選となった場合は、辞退できませんのでご注意ください。

購入した株式の画面反映

「購入申込」または「繰上当選」にてお買付された当該銘柄の画面反映は、申込最終日の翌日、取引画面の [株式]−[株式預り証券照会] にてご確認いだけます。

取引

上場日のご注文

上場日当日午前6時より注文入力が可能となります。
(先物OP口座開設のお客様は午前7時30分から発注可能)

注文受付価格の範囲と値幅制限

上場日から初値決定まで、注文可能範囲は「公募・売出価格×0.25 倍」以上〜「公募売出価格×4 倍」以下です。
(少数点以下の値が生じた場合は、整数値への切上げ)
なお、初値決定後は、当該初値を基準値段として制限値幅が設定されるため、値幅制限エラーにより注文が失効する場合がありますので、ご注意ください。

「即日現金預託銘柄」の指定

上場日当日に初値が決定しない場合、初値決定の日まで「即日現金預託銘柄」に指定され、買付代金の即日徴収や成行買注文・成行売注文の禁止などの規制がかかります。(指値のみ発注可能)
なお、「即日現金預託銘柄」に指定された場合、インターネット取引では、「現物買注文」「信用新規建注文」を承ることができません。(営業店またはコールセンター取引をご利用のお客様はご注文が可能です)

 新規公開株のお申込み手数料等

新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。売却時には通常の手数料がかかります。

 募集又は売出しの公表後における空売りに関する規制について

2011年12月1日より、株券等の募集又は売出しにおいて、公募公表後から価格決定日までに行った空売りに対し、当該募集又は売出しにより取得した株券等により決済を行うことが禁止されております。お客様におかれましては以下の点にご注意下さいますようお願い申し上げます。

  1. 金融商品取引法施行令第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」といいます。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間)において、当該有価証券と同一の銘柄につき、取引所金融商品市場における空売り(※1)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により、当該空売りに係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うことはできません。
  2. 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(※1)に係る有価証券の借入れ(※2)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
※1 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
  • 先物取引
  • 国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)等の空売り
  • 取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
※2 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。

 国内株式の委託手数料について

手数料には「一般コース」「ハイパーアクティブコース」の2つのコースがあります。
各コースの手数料の詳細はこちらをご覧ください。

 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

 新規公開株のリスクについて

○金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
  • 新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
  • 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
○有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
  • 新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
  • 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。

金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

投資に関する最終決定は、契約締結前交付書面と目論見書の内容をご確認の上、お客様の判断でなさるようにお願いいたします。

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