JTG証券

債券と税金(個人のお客様)

8. 確定申告

債券投資で確定申告が必要な場合

債券の利子は、申告分離課税の対象ではあるものの、利子受取時に証券会社により所得税及び住民税が源泉徴収されているため、申告不要の制度が設けられています。そのため、債券の利子に関しては、特定口座・一般口座にかかわらず、基本的には確定申告する必要がありませんが、以下の場合等には確定申告の必要があります。

確定申告の必要な例
(1) 特定口座の源泉徴収なし口座や一般口座で債券の売却益や償還差益があった場合
(2) 特定口座と一般口座の両口座で、利子所得や配当取得と、株式や債券の譲渡損失を損益通算したい場合
(3) 譲渡損失を繰越控除したい場合
(4) 複数の証券会社における特定口座や一般口座と損益通算したい場合
(5) 外国税額控除(又はみなし外国税額控除)を適用したい場合

確定申告による主な影響

  • 確定申告をする場合、債券の譲渡益や利子等から源泉徴収されていた税金が還付されることもありますが、各種控除等に影響してトータルの負担額が増えてしまう場合もあります。確定申告により影響が出る主な項目は以下のとおりになります。
  1. 配偶者控除等への影響
    配偶者控除や扶養控除を受けられる要件の一つに対象者の「合計所得金額」が38万円以下であることがあります。対象者が確定申告をすることによって、合計所得金額が38万円を超えて配偶者控除等が受けられなくなる等の影響が出る場合があります。
  2. 国民健康保険料への影響
    国民健康保険の被保険者の方である場合には、保険料の所得割部分に影響が出る場合があります。保険料率は自治体(市区町村)によって異なりますが、国民健康保険加入者の所得額に料率を乗じて所得割を算出します。そのため、確定申告により所得額が増えると、所得割部分が増えることになります。なお、この「所得」は、2013年度から「総所得金額等−33万円」に統一されています。
  3. 国民健康保険加入者の医療費の自己負担割合への影響
    70歳以上の方の場合は、病院等にかかった際に支払う医療費の自己負担割合は住民税の課税所得等や世帯収入によって分かれています。そのため、確定申告をすることによって、所得や世帯収入が一定の水準を超えると医療費の自己負担割合が増えることがあります。
    ※75歳以上の方または65歳から74歳までの障害認定を受けている方は後期高齢者医療制度になります。
  4. 介護保険料への影響
    65歳以上の方の介護保険料は、健康保険や国民健康保険等とは別々に納めることとされています。この介護保険料は、市区町村ごとに所得段階別に決められており、確定申告をすることによって合計所得金額が増えると介護保険料が増える場合があります。
  5. 介護保険の自己負担割合への影響
    65歳以上の方が介護サービスを受ける場合の自己負担割合は、合計所得金額年金収入によって分かれています。そのため、確定申告をすることによって、所得や収入が一定の水準を超えると自己負担割合が増えることがあります。詳細は、お住まいの市区町村でご確認ください。

※当ページは、2017年11月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。

2017年11月 作成
監修/税理士 宮田洋之

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金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
  • 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
  • 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。

債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
    なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
  • 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
  • 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付(投資不適格格付)がなされている債券(投資不適格格付債券)については、当該発行体または本債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いが滞る、 支払不能が生じるリスクの程度が、投資適格格付等のより上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。

債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、または取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化および法令・規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそれがあります。

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出所:各国中央銀行
※2024/04/19 8時50分時点

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