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債券と税金(個人のお客様)

4. 外国税額控除

外国債券の利子に対して、国外で源泉徴収された外国所得税がある場合、まず外国で課税され、さらに国内でも課税されることから、国外と国内で二重に課税されることになります。この二重課税を排除するため、外国で課せられた税額を日本の所得税や住民税から控除する規定が設けられています。これが外国税額控除です。

外国税額控除の適用を受ける際の留意点

  1. 申告分離課税を選択する。
  2. 確定申告において、「外国税額控除に関する明細書」等を添付する。
  3. 外国税額控除に関する明細書を作成する際に、「所得税の控除限度額」が計算され、その額を限度として、税額控除される。

外国税額控除額の計算のポイント

  1. 所得税の控除限度額を計算します。

    所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)


  2. 外国所得税の額が所得税の控除限度額に満たない場合
    外国税額控除額は、外国所得税の額となります。
  3. 外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合
    外国税額控除額は、所得税の控除限度額と、次のA又はBのいずれか少ない方の金額の合計額となります。

    1. 外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額
    2. 次の算式により計算した復興特別所得税の控除限度額

      復興特別所得税の控除限度額
      =その年分の復興特別所得税額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)


  4. 外国で納められた税額が、所得税等の控除限度額を下回る場合のその差額を「控除余裕額」といい、逆に控除限度額を上回る場合のその差額を「控除限度超過額」といいます。
    控除余裕額または控除限度超過額が生じた場合は、その年の翌年以降、確定申告を行うことにより、3年間繰り越すことができます。

    控除余裕額→
    当年に控除し切れなかった限度額があるため、その翌年の確定申告で控除限度額に当年のその額を加算し、その翌年の控除限度額が増えるということ。


    控除限度超過額→
    当年に控除できなかった外国所得税額については、その翌年の確定申告の際にも、引き続き外国税額控除の対象となるということ。

詳細については、国税庁HPをご覧ください。

みなし外国税額控除

みなし外国税額控除の
ポイント
(1) 支払われる利子の一定額が外国で源泉徴収されたと考えます。
(2) その金額を、外国税額控除の対象金額とします。
(3) 確定申告で、外国税額控除の手続に従って、申告します。
  • 開発途上国が自国の経済発展のため一定の要件を備えた外国からの投資について設ける税制上の優遇措置であり、租税条約により規定されます。みなし外国税額控除では、外国で税金を実際に納付していないのにかかわらず、納付したものとみなして、確定申告による外国税額控除が適用されます。
  • 2017年7月1日現在、日本との間の租税条約において有効なみなし外国税額控除の規定がある国は、ブラジル、フィリピン、中国等7カ国あり、主なみなし外国税率は、ブラジル20%、フィリピン15%、中国10%です。
  • 外国税額控除が適用されるため、上記のみなし外国税率は、控除される税率の上限であり、控除限度額の範囲での適用となります。
  • みなし外国税額控除に関する当社HP「外国税額控除の受け方(みなし外国税額控除の確定申告方法)」もご参照ください。

※当ページは、2017年11月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。

2017年11月 作成
監修/税理士 宮田洋之

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  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
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  • 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付(投資不適格格付)がなされている債券(投資不適格格付債券)については、当該発行体または本債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いが滞る、 支払不能が生じるリスクの程度が、投資適格格付等のより上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。

債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。

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出所:各国中央銀行
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