債券と税金(個人のお客様)

2. 債券に対する基本的な課税方法

債券の利子に対する課税

  • 債券の利子については、利子所得として、合計20.315%の税率(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)による源泉徴収の上、申告分離課税の対象となります。
  • ただし、利子支払時に源泉徴収されますので、申告不要制度を選択することもできます。

債券の売却益・償還差益に対する課税

  • 債券の売却益や償還差益については、譲渡所得として、合計20.315%の税率(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)による申告分離課税の対象となります。

源泉徴収と源泉分離課税の違い

  • 源泉徴収とは、給料や利子等の特定の所得について、支払いの際に支払者が支払金額から税金分を差し引いて(いわゆる「天引き」)、支払者が原則としてその翌月の10日までに納付することをいいます。源泉徴収は単なる税金の前払いであるため、課税関係が終了するわけではありません。
  • 一方、源泉分離課税は、他の所得と分離して一定の税率により税金が源泉徴収され、それによって課税関係を完全に終了させる制度をいいます。

申告分離課税とは

  • 債券の利子は、当該利子の支払時に所得税、復興特別所得税及び住民税の合計20.315%が源泉徴収されますが、源泉分離課税ではなく申告分離課税です。申告分離課税とは、対象となる所得を他の所得とは区別(分離)して、確定申告によって課税関係を終了させるというものです。
  • ただし、債券の利子については、申告分離課税の対象ではありますが、すでに税金が源泉徴収されているため、「申告不要制度」が設けられています。つまり、債券の利子を受け取っただけの場合には、確定申告をする必要はありません。確定申告をしたほうが良い場合とは、他社の口座との損益通算、譲渡損失の繰越控除及びみなし外国税額控除の適用等によって、源泉徴収された税金の還付を受けることができるケースです。

※当ページは、2017年11月現在における制度・情報をもとに、個人(居住者)の所得についての税制を説明したものです。

2017年11月 作成
監修/税理士 宮田洋之

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金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
  • 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
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債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。

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  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
    なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
  • 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。

債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、または取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化および法令・規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそれがあります。

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出所:各国中央銀行
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