経過利息とは?

既発債のうち、利付債等の利払いのある債券を購入する場合は別途、「経過利息」の支払いが必要となる場合があります。

利付債等を売買する際、受渡日がその債券の利払日と違う場合は、買い手と売り手が公平に利息を受け取ることができるよう、「買い手」が前回の利払日の翌日から受渡日までの日数分を、日割りで計算した利息相当分を「売り手」に対して支払います。この利息相当分を「経過利息」といいます。

「損益分岐点」について
  • Bさんは次回利払日まで外債を保有しているため、前回利払日の翌日から次回利払日までの利息を受取ることができます。しかし、購入の際に経過利息を支払いますので、実際は受渡日から次回利払日までの利息を受取ることになります。
  • Aさんは次回利払日まで保有していませんが、前回利払日の翌日から受渡日までの期間の利息相当分(経過利息)を受取ることができます。
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