上場株式等の税金

上場株式等からの収益は大きく配当金と売却益の2つに分けられ、課税方法も収益の種類によって異なります。

配当金 配当所得として10%を源泉徴収
*原則確定申告不要
売却益 譲渡所得として申告分離課税

配当金については原則確定申告が不要です。ただし確定申告により総合課税を選択することも可能です。
詳しくは上場株式等の配当課税率をご参照ください。