JTG証券

特定口座

特定口座とは

  • 証券会社がお客様に代わって、上場株式や公社債等の譲渡損益の計算や配当・利子・分配金との損益通算を行い、
    「特定口座年間取引報告書」を作成・交付することで、お客様が簡易に申告・納税することができる口座です。
  • 特定口座は一証券会社につき一口座開設することが可能です。
  • 「源泉徴収あり」を選択すると、原則確定申告が不要となります。

特定口座のイメージ

特定口座
証券会社がお客様に代わって上場株式等、譲渡損益等の計算を行います。 ただし、譲渡損益等の計算を行う際は、特定口座での計算方法に従います。

源泉徴収あり口座
源泉徴収なし口座


証券会社が年間取引報告書を作成
一般口座
お客様ご自身で、上場株式等の譲渡損益計算などの煩雑な確定申告の準備を行っていただく必要があります。




確定申告不要(※1)
当社がお客様に代わって
納税いたします。

確定申告必要(簡単な方法)
年間取引報告書を利用して簡単な申告・納税手続きをお客様
ご自身で行っていただきます。
確定申告必要
お客様ご自身にて確定申告を
行っていただきます。
  1. 源泉徴収あり口座を選択されても、複数の証券会社間で損益通算をされる場合や
    証券税制の優遇措置(損失の繰越控除等)を適用される場合は、確定申告が必要となります。

注意事項

  • 源泉徴収区分(源泉徴収あり↔なし)の変更には書類のご提出が必要です。
  • 当該課税年内に既に売却、配当金等の受取り、信用返済・品渡などをされている場合は、当年中の源泉徴収区分の変更は行えません。 なお、配当金等の受取りのみの場合には、源泉徴収区分「なし」→「あり」のみ当年中の変更が可能です。
  • 特定口座において譲渡損益の計算を行う場合、取得価格は特定口座制度の計算方法に従い、移動平均に準ずる方法にて計算されます。詳しくは特定口座の計算方法 をご参照ください。
  • 国内上場株式等の配当金を特定口座で受け入れるためには、株式数比例配分方式を選択していただく必要があります。株式数比例配分方式につきましては当社 取引ルール>比例配分 をご参照いただくか、お取引窓口までお問い合わせください。
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