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信用取引ルール

権利処理

制度信用取引の権利処理方法

信用建株銘柄において株式分割が行われた場合、建株数及び建単価を読み替える権利処理方法となります。ただし、分割比率が小数点を含む(整数でない)株式分割が行われた場合は、単元未満株の建株となり、反対売買による決済ができないため、証券金融会社の入札結果(権利処理価格)により金銭の調整をする基づく権利処理方法となります。

一般信用取引の権利処理方法

株式分割時の建株の取扱い

分割比率が整数の場合

分割比率が整数の株式分割の場合、売買単位の整数倍の新株が割り当てられます。株式分割の比率に応じて、制度信用取引の売付株数又は買付株数を増加し、約定値段を減額します。

例1) 分割比率が1:2の場合

権利落日以降の買付(売付)株数は2,000株、
約定値段は450円となります。

  • 分割後株数(2,000株)=
    分割前株数(1,000株)×株式分割の比率(2)

    分割後約定値段(450円)=
    最初の売買値(900円)÷株式分割の比率(2)
2) 分割比率が1:3の場合
分割前 分割後
1,000株 980円の場合
(融資総額:98万円)
新株(2,000株)326円
旧株(1,000株)328円

新株の建値:980÷3=326.666=326円
旧株の建値:980−(326×2)=328円

(融資総額:98万円=326円×2,000株328円×1,000株
新株 旧株

  • 新株は、権利落ち日に信用取引の売付または買付が行われたものとみなします。権利落ち日の決済日(効力発生日)に、売付については当該新株の貸付を、買付については当該新株の約定価額の全額に相当する金銭の貸付を行ったものとして取り扱います。
    また金利の授受についても当該取り扱いに基づいて行います。
  • 新株に対する品貸料についても、同様の考え方とし、権利落ち日の決済日(効力発生日)以降、品貸料が発生した場合に授受が生じます。
  • 新株の弁済期限については、旧株の弁済期限と同じとして取り扱います。

分割比率が整数でない場合

分割比率が小数点を含む(整数でない)株式分割の場合、従来の証券金融会社の入札結果 (権利処理価格)により金銭の調整をする基づく権利処理方法となります。 売付株数又は買付株数は増加しません。

例) 分割比率が1:1.5の場合

権利落日以降も買付(売付)株数は1,000株のまま変わりません。
約定値段は最初の売買値(900円)から権利処理価格(290円)を控除した610円になります。
新株を取得できない代わりに新株を金銭に換算した額(権利処理価格※)を受領します。
(ご注意)株式分割後の約定値段は、株式分割の比率で除算した600円となるわけではありません。

  • 証券金融会社において行われる権利入札により権利処理価格を決定します。 権利入札動向、株価動向によって変化します。

ライツ・オファリングの権利処理

制度信用取引の場合

新株予約権は付与されません。
建単価から権利処理価格が差し引く修正が行われて建株が引き継がれます。

一般信用取引の場合

新株予約権は付与されません。
また、建株を引き継ぐことはできませんので、権利付最終日までに反対売買または品受による返済を行っていただくこととなります。
ライツ・オファリング実施を発行会社が公表してから権利付最終日まで、日数があまりない場合がありますのでご注意ください。

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