インターネット取引ルール −国内株式-現物取引

差金決済

日計り

同日における同一銘柄の「買い→売り」及び「売り→買い」(日計り)は可能です。同一銘柄の「買い→売り」の後、その売却代金を別銘柄の買付代金に充当することができます。
ただし、同一受渡日における同一銘柄の「買い→売り→買い」又は「売り→買い→売り」は、金融商品取引法で禁止されている差金決済に該当する可能性があります。差金決済に該当する注文は受付できませんので、予めご了承ください。

差金決済

差金決済は金融商品取引法で禁止されております。差金決済に該当する注文は受付できませんので、予めご了承ください。
同一受渡日において、同一銘柄の「買い→売り」の後、その売却代金を再度、同一銘柄の買付に充当することはできません。
同一受渡日において、同一銘柄の「売り→買い」の後、再度、同一銘柄を売却する場合、1回目の売却代金を2回目の買付代金に充当することはできません。1回目の売却代金で同一銘柄を買付した場合は、その買付株式は売却することができません。

以下の例をご参照ください。(手数料、消費税は考慮しておりません。)

例1:現物買付余力100万円、預り証券なし

取引1 A銘柄 1株 100万円 -
A銘柄を同日に再度買付するには、「取引2」の売却代金以外に「取引3」の買付相当額の入金ないし別銘柄の売却が必要となります。
取引2 A銘柄 1株 105万円 -
取引3 A銘柄 1株 105万円 差金決済、発注不可
取引4 B銘柄 1株 100万円 発注可

例2:現物買付余力100万円、B銘柄1株保有

取引1 A銘柄 1株 100万円 -
「取引2」のA銘柄の売却代金以外に「取引3」のB銘柄の売却代金があるので、再度A銘柄の買付ができます。
取引2 A銘柄 1株 105万円 -
取引3 B銘柄 1株 110万円 -
取引4 A銘柄 1株 105万円 発注可

例3:現物買付余力0万円、A銘柄1株保有

取引1 A銘柄 1株 105万円 -
A銘柄を同日に再度売却するには、「取引1」の売却代金以外に「取引2」の買付相当額の入金ないし別銘柄の売却が必要となります。
取引2 A銘柄 1株 100万円 -
取引3 A銘柄 1株 105万円 差金決済、発注不可
取引4 現金100万円入金
「取引2」の買付相当額を入金したので、再度A銘柄の売却ができます。
取引5 A銘柄 1株 105万円 発注可
国内株式・現物取引手数料について

手数料は3つのコースがあります。
・一般コースのご案内  ・会員コースのご案内 ・ハイパーアクティブコースご案内
例えば一般コースの場合、最大手数料は1,800円(1約定150万円超/税込)です。
手数料の詳細は各コースのご案内をご覧ください。

上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
  • また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。

※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。