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インターネット取引ルール −国内株式-現物取引

差金決済

日計り

同日における同一銘柄の「買い→売り」及び「売り→買い」(日計り)は可能です。同一銘柄の「買い→売り」の後、その売却代金を別銘柄の買付代金に充当することができます。 ただし、同一受渡日における同一銘柄の「買い→売り→買い」又は「売り→買い→売り」は、金融商品取引法で禁止されている差金決済に該当する可能性があります。差金決済に該当する注文は受付できませんので、予めご了承ください。

株式現物注文時の差金チェック

差金チェックは、売買注文時にそれまでの注文、残高状態をチェックし、差金取引に該当しないと余裕をもって判断できる注文を発注可能とし、差金取引の可能性のある注文は、発注不可にしています。取引システムの注文チェックで、「差金警告エラー」となった注文が、必ずしも差金決済になる注文とは限りません。予めご了承ください。

(1)株式現物売付注文時の差金取引チェック

下記、すべての条件に該当する株式現物売付注文は、差金取引の可能性があるため、「差金警告エラー」とします。顧客へは「当取引は差金決済に該当する恐れがあります。お取扱店にお問い合わせください。」のエラーメッセージを表示します。

  1. 今回の注文と銘柄・受渡日が同一の買約定がすでに存在する。
  2. 今回の注文と銘柄・受渡日が同一の売約定がすでに存在する。
  3. 注文数量は、当日買付累計数量−当日売付累計数量(今回注文数量を含む)を超えている。
  4. 注文数量は、買付余力(差金チェック用)(★1)を、同一(銘柄・受渡日)の買付加重平均単価(合計買受渡金額÷合計数量)で割った数量に、当日開始時点の預り数量を加えた数量から、同一(銘柄・受渡日)の売付(注文基準)を差引いた残数量を超える注文である。
    (★1) 買付余力(差金チェック用)は売買代金を除く受渡日開始時点の買付余力と規定する。
  5. 今回の売付注文差金必要額は当日開始時点の現物買付余力に当日売却約定済株式(同一銘柄含む)を値幅下限値で評価した金額を加えた価格から、当日の入出金を加減し、同一(銘柄・受渡日)の売付受渡金額、および未出来同一(銘柄・受渡日)の売付注文差金必要額を差引いた残額を超えている。
    ★ 売付注文差金必要額=売付数量×注文銘柄と同一の銘柄で、同一受渡日の買付約定受渡金額加重平均単価。

(2)株式現物買付注文時の差金取引チェック

下記のすべての条件に該当する株式現物買付注文は、差金取引の可能性があるため、「差金警告エラー」になります。顧客へは「当取引は差金決済に該当する恐れがあります。お取扱店にお問い合わせください。」のエラーメッセージを表示します。

  1. 今回の注文と銘柄・受渡日が同一の買約定がすでに存在する。
  2. 今回の注文と銘柄・受渡日が同一の売約定がすでに存在する。
  3. 今回の注文は銘柄・受渡日が同一の売却受渡金額を除いた場合、買付余力が不足する。
  4. 今回の注文と銘柄・受渡日が同一の買付約定数量は、すでに売却(約定の有無を問わず)されている。(前日以前の預りを超え、すでに売却(約定の有無を問わず)されている。)

ループ取引(日計り取引)

買付余力と売却可能数量の枠内で、ループ取引(日計り)が可能です。

  • 一日(受渡日同日)のうち、異なる銘柄で、繰返し取引が可能です。

 国内株式の委託手数料について

手数料には「一般コース」「ハイパーアクティブコース」の2つのコースがあります。
各コースの手数料の詳細はこちらをご覧ください。

 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

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