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インターネット取引ルール −全般

注文

注文方法

注文は、取引画面からもしくはお電話にて受付いたします。 電子メール、FAX、問い合わせフォームからの注文や注文の訂正・取消は、受付できませんので予めご了承ください。

注文の訂正・取消

注文の訂正・取消は、取引画面の [株式]-[株式注文照会/取消/訂正] より行ってください。訂正は指値の訂正(成行への訂正を含む)が可能です。数量、注文期限、市場、口座区分、執行条件、取引区分を訂正する場合は、一度注文を取消した後、再度、発注してください。

11:30〜12:05頃の時間帯に行った訂正・取消は、12:05頃に 取引所の処理が開始されるまで、状態が「訂正中」「取消中」 と表示されます。 その間、再度の訂正・取消は入力できません。12:05頃に取引所の 処理が開始されますと、再度訂正・取消ができるようになります。

成行注文

「成行」「寄付成行」「引け成行」の買付注文の場合、買付代金を当日の値幅制限の上限(ストップ高)で計算して、「現物買付余力」から拘束します。

「期間指定」の注文

注文期限が「期間指定」注文の有効期限は、期間指定された日の「大引け」までとなります。期間指定された日までに権利落ち日が到来する銘柄は、「期間指定」の注文でも、権利月最終日までの注文となります。 また、「期間指定」の注文で、内出来で約定がつき、日をまたいで複数日に約定した場合は、約定日ごとに手数料がかかります。

「期間指定」の注文が約定しなかった場合、立会時間終了後に一度「失効」と表示されます。余力審査を通過した場合、新たに「受付済」の注文が表示されます。 夜間のバッチ処理(3:00〜6:00)後、一度「失効」と表示された注文は削除されます。

※ 大引け後のバッチ処理終了後から夜間のバッチ処理終了するまで(17:00〜6:00)の間は、「失効」と「受付済」の注文が同時に表示されますが、注文が重複しているわけではありませんので、注文照会の際には十分ご注意ください。

注文の失効

以下に該当した場合は、有効期限内であっても、注文は失効となります。

  • 価格変動やTOPIX100構成銘柄の入替に伴い、指値が値幅制限の範囲外や呼値単位未満となった場合
    一旦失効した注文は、再度、値幅の範囲内となった場合も有効にはなりません。
  • バッチ処理後の余力審査により、余力不足となった場合
    余力審査は一定の順序に従って行います。複数の注文がある場合はご注意ください。
    一旦失効した注文は、余力が回復した場合も有効にはなりません。
  • 決算月や株式分割等の権利落ち日をまたぐ場合
    週中に権利落ち日が到来する銘柄は、「期間指定」の注文でも権利付最終日までの注文となります。
  • 市場替えとなった場合
    市場区分に変更がない場合(プライム→スタンダード等)は、注文は継続します。
  • 新規上場銘柄の上場日当日に初値がつかなかった場合
    注文は、買い・売りともに全て「失効」となります。
  • 価格変動やTOPIX100構成銘柄の入替に伴い、指値が値幅制限の範囲外や呼値単位未満となった場合
  • 同じ銘柄でも、指値によっては「失効する注文」と「継続する注文」があります。
  • 一旦失効した注文は、再度、値幅の範囲内となった場合も有効にはなりません。
  • バッチ処理後の余力審査により、余力不足となった場合
  • 余力審査は一定の順序に従って行います。複数の注文がある場合はご注意ください。
    一旦失効した注文は、余力が回復した場合も有効にはなりません。
  • 決算月や株式分割等の権利落ち日をまたぐ場合
  • 週中に権利落ち日が到来する銘柄は、「期間指定」の注文でも権利付最終日までの注文となります。
  • 市場替えとなった場合
  • 市場区分に変更がない場合(プライム→スタンダード等)は、注文は継続します。
  • 新規上場銘柄の上場日当日に初値がつかなかった場合
  • 注文は、買い・売りともに全て「失効」となります。

一口注文

一口注文は適用いたしません。同一銘柄を複数回に分けて発注された場合は、注文ごとに手数料がかかります。 ただし、注文期限が「当日まで」の注文で、約定が複数回に分かれた場合(内出来)は、1約定分の手数料となります。

 国内株式の委託手数料について

手数料には「一般コース」「ハイパーアクティブコース」の2つのコースがあります。
各コースの手数料の詳細はこちらをご覧ください。

 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

 信用取引のリスクについて

信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満(※2)となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 営業店取引(20%未満)、コールセンター取引、 インターネット取引・オールアクセス取引(25%未満)となります。

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