JTG証券

国内株式手数料

一般コース

1注文の約定代金 現物取引 信用取引(制度・信用)
税込 税込
10万円以下 147 105
10万円超〜 20万円以下 196円 154円
20万円超〜 30万円以下 372円 503円
30万円超〜 50万円以下 629円
50万円超〜 100万円以下 1,100円 1,257円
100万円超〜 150万円以下 1,257円
150万円超 1,886円 1,571円

ハイパーアクティブコース

デイトレードなどアクティブな取引をされる方におすすめの1日定額コースです。
1日に何回取引しても現物・制度信用・一般(無期限)信用取引をあわせて、ある約定代金合計額まで定額です。

1日の約定代金合計 手数料(税込)
300万円以下 2,750円
300万円超〜600万円以下 5,500円
600万円超〜900万円以下 8,250円
900万円超〜1,200万円以下 11,000円
以降300万円増毎に 2,750円増

注意事項

  • 約定回数に関係なく、現物取引・信用取引の1日の約定代金合計額に応じて手数料が計算されます。約定がない場合は、手数料はかかりません。
  • お電話で注文をされた場合は、1日の約定代金合計額には含まれません。
    別途、コールセンター一般コース手数料が適用されます。
  • 注文ごとに約定代金に見合う手数料を買付余力から差し引きます。当日取引終了後、ハイパーアクティブコース手数料体系に合わせて再計算を行い、必要以上に差し引かれた金額は、当日の17:00に買付余力に戻ります。
  • 当社の判断により、手数料無料適用対象外銘柄が設定される場合があります。

コース共通注意事項

  • 1回の注文の上限は、現物取引は2億円、信用新規建は1億円となります。
  • 一口注文の適用はいたしておりません。
  • 単元未満株式は非対象です。
  • 転換社債の売買は営業店取引の手数料が適用されます。
  • お電話でご注文いただいた場合は、コールセンター一般コース手数料を適用いたします。
 

コース変更方法

手数料コースの変更は、取引画面の[各種申込]内の「手数料コース変更申込フォーム」もしくはお電話にて承っております。

お電話での照会・変更
03-4560-0300 (平日8:00〜17:00)

お電話での注文の手数料

外出先などでお客様がインターネットから注文が出せない場合は、お電話でも注文を承っております。お電話での注文の場合は、コールセンター一般コース手数料を適用させていただきます。

1注文の約定代金 現物・信用(税込)
10万円以下 1,037円
10万円超〜50万円以下 2,724円
50万円超〜3,000万円以下 約定代金の0.2640%
(下限4,170円)
3,000万円超 79,200円

※インターネットから出されたご注文を電話で注文訂正して約定した場合は、コールセンター一般コース手数料を適用させていただきます。

お電話での注文
03-4560-0300(平日8:00〜17:00)※注文は大引けまで

 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

 信用取引のリスクについて

信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満(※2)となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    ※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 営業店取引(20%未満)、コールセンター取引、 インターネット取引・オールアクセス取引(25%未満)となります。

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